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【公布日】2013.08.30

【施行日】2013.10.01

【公布機関】第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議

日本語訳文

国務院に授権して中国(上海)自由貿易試験区において関係法律所定の行政審査認可を一時的に調整させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定

政府職能の転換を加速し、対外開放モデルを新規創造し、かつ、改革開放を深める経験をより一層模索するため、第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議は、次を決定した。すなわち、国務院に授権して、上海外高橋保税区、上海外高橋保税物流園区、洋山保税港区及び上海浦東空港総合保税区を基礎として設立する中国(上海)自由貿易試験区内において、国が参入許可に係る特別管理措置を実施することを定める以外の外商投資に対し、「外資企業法」、「中外合資経営企業法」及び「中外合作経営企業法」所定の関係する行政審査認可(目録は後に添付する。)を一時的に調整させる。上記行政審査認可の調整は、3年内において試行し、実践により実行可能であることが証明された場合については、関係する法律を改正して完全化しなければならない。実践により調整に適しないことが証明された場合については、関係する法律規定の施行を回復する。
  この決定は、2013年10月1日から施行する。

国務院に授権して中国(上海)自由貿易試験区において一時的に調整させる関係法律所定の行政審査認可目録

番号:1  名称:外資企業設立の審査認可 法律規定:「外資企業法」第6条:「外資企業設立の申請は、国務院の対外経済貿易主管部門又は国務院の授権する機関がこれを審査認可する。審査認可機関は、申請を接受し...

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