【公布日】2012.10.24
【施行日】2013.03.01
【公布機関】国務院令第629号
農業保険条例(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 農業保険活動を規範化し、農業保険活動の当事者の適法な権益を保護し、農業生産のリスク対処能力を高め、かつ、農業保険事業の健全な発展を促進するため、「保険法」及び「農業法」等の法律に基づき、この条例を制定する。
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