【公布日】2012.12.28
【施行日】2013.07.01
【公布機関】国家主席令第73号
労働契約法
2007年6月29日第10期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により採択、同日国家主席令第65号により公布、2008年1月1日施行
2012年12月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日国家主席令第73号により公布、2013年7月1日施行
第1条 労働契約制度を完全化し、労働契約双方の当事者の権利及び義務を明確にし、労働者の適法な権益を保護し、かつ、調和・安定した労働関係を構築し、及び発展させるため、この法律を制定する。
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