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【公布日】1954.12.31

【公布機関】主席令

城市街道办事处组织条例

都市街道弁事処組織条例(廃止)

この条例は、国家主席令第16号「一部の法律を廃止することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(2009年6月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第9回会議により採択、同日公布、同日施行)により廃止されている。

第1条  为了加强城市的居民工作,密切政府和居民的联系,市辖区、不设区的市的人民委员会可以按照工作需要设立街道办事处,作为它的派出机关。

第1条  都市の住民業務を強化し、かつ、政府と住民との連係を密接にするため、市管轄区及び区を設けない市の人民委員会は、業務の必要に従い街道弁事処を設立し、その派出機関とすることができる。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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