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【公布日】2012.06.04

【施行日】2012.08.01

【公布機関】国務院令第620号

日本語訳文

対外労務合作管理条例

第1章  総則

第1条  対外労務合作を規範化し、労務人員の適法な権益を保障し、かつ、対外労務合作の健全な発展を促進するため、この条例を制定する。

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