【公布日】2012.06.04
【施行日】2012.08.01
【公布機関】国務院令第620号
対外労務合作管理条例
第1条 対外労務合作を規範化し、労務人員の適法な権益を保障し、かつ、対外労務合作の健全な発展を促進するため、この条例を制定する。
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