【公布日】2011.12.05
【公布機関】国務院令第610号
船舶とん税暫定施行条例(廃止)
この法令は、国家主席令第85号(2017年12月27日公布、2018年7月1日施行)により廃止されている。
第1条 中華人民共和国境外の港湾から境内の港湾へ入港する船舶(以下「課税船舶」という。)は、この条例により船舶とん税(以下「とん税」という。)を納付しなければならない。
税 目 | 税 率(元/純トン) | 備考 | |||||
(船舶純トン数に従う区分) | 普通税率 (許可証の期間に従う区分) | 優遇税率 (許可証の期間に従う区分) | |||||
1年 | 90日 | 30日 | 1年 | 90日 | 30日 | ||
2000純トンを超えない | 12.6 | 4.2 | 2.1 | 9 | 3 | 1.5 | 引船及び非機動はしけは、それぞれ同一の純トン数の船舶の税率の50%に従い税金を計算・徴収する。 |
2000純トンを超えるが、10000純トンを超えない | 24 | 8 | 4 | 17.4 | 5.8 | 2.9 | |
10000純トンを超えるが、50000純トンを超えない | 27.6 | 9.2 | 4.6 | 19.8 | 6.6 | 3.3 | |
50000純トンを超える | 31.8 | 10.6 | 5.3 | 22.8 | 7.6 | 3.8 |
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