【公布日】2011.01.08
【施行日】2011.01.08
【公布機関】国務院令第448号(2011年国務院令第588号)
教育費附加の徴収に係る暫定施行規定
1986年4月28日国務院国発[1986]50号により発布、同年7月1日施行
2005年8月20日国務院令第448号により改正・発布、同年10月1日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正・公布、同日施行
第1条 「教育体制改革に関する中共中央の決定」の具体化を貫徹し、地方教育事業の発展を加速させ、かつ、地方教育経費の資金源泉を拡大するため、特にこの規定を制定する。
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