【公布日】2011.09.30
【施行日】2011.11.01
【公布機関】国務院令第606号
陸上石油資源対外合作開発・採掘条例(改正前)
この条例の第8条は、国務院令第638号(2013年7月18日発布、同日施行)により改正されている。
「陸上石油資源対外合作開発・採掘条例」の改正に関する国務院の決定
国務院は、「陸上石油資源対外合作開発・採掘条例」について次のような改正をすることを決定する。
第11条は、これを「陸上石油資源の対外合作開発・採掘については、法により納税しなければならない。」と改める。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。