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【公布日】2011.01.08

【施行日】2011.01.08

【公布機関】(2011年国務院令第588号)

日本語訳文

金銀管理条例

1983年6月15日国務院により発布、同日施行
2011年1月8日国務院令第588号「一部の行政法規の廃止及び改正に関する国務院の決定」により改正・公布、同日施行

第1章  総則

第1条  金銀に対する管理を強化し、かつ、国の経済建設における金銀に対する必要を保証するため、特にこの条例を制定する。

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