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【公布日】2008.07.22

【施行日】2008.07.22

【公布機関】国務院令第528号

日本語訳文

営業性公演管理条例(改正前)

この条例の一部条項は、国務院令第638号(2013年7月18日発布、同日施行)により改正されている。

2005年7月7日国務院令第439号により公布、同年9月1日施行
2008年7月22日国務院令第528号により公布、同日施行

第1章  総則

第1条  営業性公演に対する管理を強化し、文化産業の発展を促進し、社会主義文芸事業を繁栄させ、人民大衆の文化生活の必要を満たし、かつ、社会主義精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。

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