【公布日】2011.04.22
【施行日】2011.07.01
【公布機関】主席令第46号
建築法(改正前)
この法律は、主席令第29号(2019年4月23日、同日施行)により改正されている。
1997年11月1日第8期全国人民代表大会常務委員会第28回会議採択、同日国家主席令第91号により公布、1998年3月1日施行
2011年4月22日第11期全国人民代表大会常務委員会第20回会議により改正・採択、同日主席令第46号により改正・公布、同年7月1日施行
第1条 建築活動に対する監督管理を強化し、建築市場の秩序を維持保護し、建築工事の品質及び安全を保証し、かつ、建築業の健全な発展を促進するため、この法律を制定する。
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