【公布日】2010.12.25
【施行日】2011.03.01
【公布機関】主席令第39号
水土保持法
1991年6月29日第7期全国人民代表大会常務委員会第20回会議により採択、同日公布・施行
2009年8月27日主席令第18号により改正、同日施行
2010年12月25日第11期全国人民代表大会常務委員会第18回会議により改正・採択、同日主席令第39号により公布、2011年3月1日施行
第1条 水土流出を予防し、及び整備・管理し、水土資源を保護し、及び合理的に利用し、水、日照り及び風砂による災害を軽減し、生態環境を改善し、かつ、経済社会の持続可能な発展を保障するため、この法律を制定する。
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