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【公布日】2011.02.25

【施行日】2011.05.01

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第41号)

日本語訳文

刑法改正案(八)

2011年2月25日第11期全国人民代表大会常務委員会第19回会議により採択、同日主席令第41号により公布、同年5月1日施行

1、刑法第17条の後に1条を追加し、第17条の1とする。「75才以上の者で、故意により罪を犯したものは、軽きに従い処罰し、又は処罰を減軽することができる。過失により罪を犯したものは、軽きに従い処罰し、...

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