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【公布日】2010.12.20

【施行日】2011.02.01

【公布機関】国務院令第587号

日本語訳文

発票管理弁法(改正前)

このは、国務院令第709号(2019年3月2日により公布、同日施行)により改正されている。

1993年12月23日財政部令第6号により発布、同日施行
2010年12月20日国務院令第587号により改正・公布、2011年2月1日施行

第1章  総則

第1条  発票管理及び財務監督を強化し、国の租税収入を保障し、かつ、経済秩序を維持・擁護するため、「租税徴収管理法」に基づき、この弁法を制定する。

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