キャスト中国ビジネス

【公布日】2010.12.20

【施行日】2011.01.01

【公布機関】国務院令第586号

工伤保险条例

労働災害保険条例

2003年4月27日国務院令第375号により公布 2004年1月1日施行
2010年12月20日国務院令第586号により改正・公布 2011年1月1日施行

第1章  总则

第1章  総則

第1条  为了保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,促进工伤预防和职业康复,分散用人单位的工伤风险,制定本条例。

第1条  業務に起因し事故傷害を受け、又は職業病にかかった従業員が医療救済・治療及び経済的補償を取得するのを保障し、労働災害の予防及び職業健康回復を促進し、かつ、雇用単位の労働災害リスクを分散するため、この条例...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。