【公布日】1985.02.08
【公布機関】国務院 国発[1985]19号
都市維持保護建設税暫定施行条例(廃止)
この条例は、主席令第51号(2020年8月11日公布、2021年9月1日試行)により廃止されている。
この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。
第1条 都市の維持保護建設を強化し、かつ、都市維持保護建設資金の源泉を拡大し、及び安定させるため、特にこの条例を制定する。
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