【公布日】2002.05.12
【施行日】2002.05.12
【公布機関】国務院令第352号
使用有毒物品作业场所劳动保护条例
第1条 为了保证作业场所安全使用有毒物品,预防、控制和消除职业中毒危害,保护劳动者的生命安全、身体健康及其相关权益,根据职业病防治法和其他有关法律、行政法规的规定,制定本条例。
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