【公布日】2009.10.21
【施行日】2004.12.01
【公布機関】深圳市第4期人民代表大会常務委員会公告第118号
深圳市従業員賃金支払条例(改正前)
この条例は、深圳市人民代表大会常務委員会公告第154号(2019年8月28日公布、同日施行)により改正されている。
2004年8月27日深圳市第3期人民代表大会常務委員会第33回会議採択、同年9月24日広東省第10期人民代表大会常務委員会第13回会議承認、同年10月28日深圳市人民代表大会常務委員会公告第116号により公布
2009年5月21日深圳市第4期人民代表大会常務委員会第28回会議改正・採択、同年7月30日広東省第11期人民代表大会常務委員会第12回会議承認、同年10月21日深圳市第4期人民代表大会常務委員会公告第118号により改正・公布、2004年12月1日施行
第1条 従業員が労働報酬を取得する権利を維持保護し、かつ、賃金支払行為を規範化するため、「労働法」その他の関係する法律及び法規の規定により、深圳市の実際を考慮し、この条例を制定する。
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