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【公布日】2008.12.27

【施行日】2009.01.01

【公布機関】国務院令第544号

日本語訳文

水路運送管理条例

1987年5月12日国務院発布
1997年12月3日国務院令第237号により第1回改正・公布、同日施行
2008年12月27日国務院令第544号により第2回改正・公布、2009年1月1日施行

第1章  総則

第1条  水路運送管理を強化し、運送秩序を維持保護し、かつ、運送効果・利益を高めるため、この条例を制定する。

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