【公布日】2009.06.27
【施行日】2010.01.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 主席令第15号
統計法(改正前)
この法律は、主席令第31号(2024年9月13日公布、同日施行)により改正されている。
1983年12月8日第6期全国人民代表大会常務委員会第3回会議採択
1996年5月15日第8期全国人民代表大会常務委員会第19回会議改正 同日国家主席令第65号により公布 同日施行
2009年6月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第9回会議改正、採択 同日主席令第15号により公布、2010年1月1日施行
第1条 統計業務を科学的かつ有効に組織し、統計資料の真実性、正確性、完全性及び適時性を保障し、国情・国力の理解及び経済社会の発展への服務における統計の重要な役割を発揮させ、かつ、社会主義現代化建設事業の発展を...
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