【公布日】2009.04.20
【公布機関】中国保険監督管理委員会弁公庁 保監庁函[2009]124号
关于《保险法》第七条理解的复函
「保険法」第7条の理解に関する回答レター
丘博保险(中国)有限公司:
你公司《关于保监办函〔2003〕19号的请示》和《关于国外法人是否可为其在中国的子公司向国外的保险公司投保的请示》收悉,经研究,现函复如下:
丘博保険(中国)有限公司に回答する。
貴社の「保監弁函[2003]19号に関する回答申請」及び「国外の法人は中国におけるその子会社のため国外の保険会社に対し付保することができるか否かに関する回答申請」は、これを接受した。検討を経て、ここに、レターにより次のように回答する。
国外法人与其在中国境内的子公司,属于相互独立的法人。《关于对新〈保险法〉第七条释义的复函》(保监办函〔2003〕19号)中针对国外法人在中国的分公司、办事处的投保问题作出的答复,并不适用于国外法人在中...
国外の法人及び中国国内におけるその子会社は、相互に独立した法人に属する。「新たな『保険法』第7条の解釈に関する回答レター」(保監弁函[2003]19号)中の、中国における国外の法人の支社及び事務取扱処...
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