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【公布日】1951.08.08

【施行日】1951.08.08

【公布機関】政務院  政財字[1951]133号

日本語訳文

都市不動産税暫定施行条例(廃止)

この条例は、2009年1月1日に国務院令第546号により廃止されている。

第1条  都市不動産税は、別途規定された場合を除き、いずれもこの条例の規定により税務機関がこれを徴収する。

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