【公布日】2005.02.28
【施行日】2005.02.28
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第32号)
刑法改正案(五)
2005年2月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により採択、同日主席令第32号により公布、同日施行
1、 刑法第177条の後に1条を追加し、第177条の1とする。
次の各号に掲げる事由の1つに該当し、クレジットカードの管理を妨害した者は、3 年以下の有期懲役若しくは拘役に処し、1 万元以上10 万元...
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