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【公布日】1986.09.15

【施行日】1986.10.01

【公布機関】国務院  国発[1986]90号

日本語訳文

家屋税暫定施行条例

この法令は、国務院令第588号(2011年1月8日発布、同日施行)により一部改正され、改正内容は本文中に反映している。

第1条  家屋税は、都市、県政府所在地、行政鎮及び鉱工業区においてこれを徴収する。

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