【公布日】2008.11.10
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国務院令第540号
営業税暫定施行条例(廃止)
この法令は、国務院令第691号(2017年11月19日公布、同日施行)により廃止されている。
1993年12月13日国務院令第136号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議改正採択、2009年1月1日施行
第1条 中華人民共和国境内においてこの条例所定の役務を提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売する単位及び個人は、これを営業税の納税者とし、この条例により営業税を納付しなければならない。
税目 | 税率 |
1 交通運送業 | 3パーセント |
2 建築業 | 3パーセント |
3 金融保険業 | 5パーセント |
4 郵便電信・通信業 | 3パーセント |
5 文化体育事業 | 3パーセント |
6 娯楽業 | 5パーセント~20パーセント |
7 サービス業 | 5パーセント |
8 無形資産譲渡 | 5パーセント |
9 不動産販売 | 5パーセント |
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