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【公布日】2008.11.10

【施行日】2009.01.01

【公布機関】国務院令第540号

日本語訳文

営業税暫定施行条例(廃止)

この法令は、国務院令第691号(2017年11月19日公布、同日施行)により廃止されている。

1993年12月13日国務院令第136号により発布
2008年11月5日国務院第34回常務会議改正採択、2009年1月1日施行

第1条  中華人民共和国境内においてこの条例所定の役務を提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売する単位及び個人は、これを営業税の納税者とし、この条例により営業税を納付しなければならない。

附属 営業税税目税率表
税目税率
1 交通運送業3パーセント
2 建築業3パーセント
3 金融保険業5パーセント
4 郵便電信・通信業3パーセント
5 文化体育事業3パーセント
6 娯楽業5パーセント~20パーセント
7 サービス業5パーセント
8 無形資産譲渡5パーセント
9 不動産販売5パーセント

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