【公布日】2008.11.10
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国務院令第540号
中华人民共和国营业税暂行条例
第1条 在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税的纳税人,应当依照本条例缴纳营业税。
税目 | 税率 |
一、交通运输业 | 3% |
二、建筑业 | 3% |
三、金融保险业 | 5% |
四、邮电通信业 | 3% |
五、文化体育业 | 3% |
六、娱乐业 | 5%-20% |
七、服务 | 5% |
八、转让无形资产 | 5% |
九、销售不动产 | 5% |
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