【公布日】2008.10.17
【施行日】2008.10.17
【公布機関】国務院令第537号
常駐外国報道機関及び外国記者取材条例
第1条 常駐外国報道機関及び外国記者が中華人民共和国境内において法により取材・報道をするのに便宜を図り、かつ、国際交流及び情報伝播を促進するため、この条例を制定する。
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