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【公布日】2007.09.18

【施行日】2007.09.18

【公布機関】国務院令第506号

日本語訳文

陸上石油資源対外合作開発・採掘条例(改正前)

この条例は、国務院令第606号(2011年9月30日発布、同年11月1日施行)により改正されている。

  1993年10月7日国務院令第131号により発布
  2001年9月23日国務院令第317号により改正・公布 同日施行
  2007年9月18日国務院令第506号により第2回改正・公布 同日施行

第1章  総則

第1条  石油工業の発展を保障し、かつ、国際経済合作及び技術交流を促進するため、この条例を制定する。

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