【公布日】2008.04.23
【施行日】2008.04.23
【公布機関】国務院令第523号
証券会社リスク処理条例(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 証券会社のリスクを統制し、及び解消し、投資家の適法な権益及び社会公共利益を保護し、かつ、証券業の健全な発展を保障するために、「証券法」及び「企業破産法」に基づき、この条例を制定する。
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