【公布日】2003.10.25
【施行日】2003.12.01
【公布機関】江蘇省第十回人民代表大会常務委員会
江蘇省労働契約条例(改正前)
この条例は、江蘇省第11回人民代表大会常務委員会(2013年1月15日に発布、同年5月1日施行)により改正されている。
第1条 労働関係を調整し、労働契約制度を完全化し、かつ、労働者及び雇用単位の適法な権益を保護するため、「労働法」並びに関係する法律及び行政法規に基づき、当省の実際を考慮し、この条例を制定する。
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