【公布日】2000.10.22
【施行日】2001.01.01
【公布機関】国務院第294号
車両購入税暫定施行条例(廃止)
この条例は、主席令第19号(2018年12月29日公布、2019年7月1日施行)により廃止されている。
第1条 中華人民共和国の国内においてこの条例所定の車両(以下「納税するべき車両」という。)を購入する単位及び個人は、これを車両購入税の納税者とし、この条例により車両購入税を納付しなければならない。
付属書:車両購入税徴収範囲表(省略)
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