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【公布日】2007.12.26

【公布機関】国務院  国発[2007]39号

日本語訳文

企業所得税の過渡的優遇政策を実施することに関する国務院の通知

各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
  「企業所得税法」(以下「新税法」という。)及び「企業所得税法実施条例」(以下「実施条例」という。)は、2008年1月1日から施行される。新税法第57条の規定に基づき、ここに、企業所得税優遇政策の移行問題について、次のように通知する。

1 新税法公布前に設立を認可された企業の租税優遇の移行弁法
  企業が従前の租税に係る法律、行政法規及び行政法規の効力を有する文書の規定に従い享受する企業所得税優遇政策については、次の弁法に従い移行...

付表:企業所得税過渡的優遇政策実施表

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