【公布日】2007.12.14
【施行日】2008.01.01
【公布機関】国務院令第514号
职工带薪年休假条例
従業員年次有給休暇条例
第1条 为了维护职工休息休假权利,调动职工工作积极性,根据劳动法和公务员法,制定本条例。
第1条 従業員の休息休暇の権利を維持保護し、かつ、従業員の業務上の積極性を引き出すため、労働法及び公務員法に基づき、この条例を制定する。
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