【公布日】2001.10.11
【公布機関】蘇州市労働及び社会保障局/蘇州市教育局 蘇労社[2001]6号
省労働及び社会保障庁及び教育庁の「企業による在校学生の実習及び勤労学習補助活動の受入れを規範化することに関する通知」を転送発布することに関する通知
各市労働及び社会保障局、各市教育局、工業園区社会事業局、新区労働人事局及び文教局、市の各関係主管局(公司)並びに各関係単位に通知する。
ここに、江蘇省労働及び社会保障庁及び江蘇省教育庁の「企業による在校学生の実習及び勤労学習補助活動の受入れを規範化することに関する通知」(蘇労社労薪[2001]24号)を各位に転送発布する。蘇州の実際の状況に基づき、検討を経て、関係する条項に次のとおり補充をしたので、併せて執行を貫徹されたい。
第1条 第3条第2点。学生に手配する実習時間は、一般に、1学期(大学・高等専門学校の5年制本科を除く。) を超えてはならず、未成年学生 (満16歳ないし満18歳) については、毎週30時間を越えず、毎日6時間...
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