【公布日】2007.01.08
【施行日】2007.01.08
【公布機関】最高人民検察院
検察官養成・訓練条例
第1条 検察官隊列の専業化建設を強化し、かつ、検察官の養成・訓練の科学化、制度化及び規範化を推進するため、「検察官法」、「公務員法」及び中共中央の「幹部教育養成・訓練業務条例(試行)」により、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。