【公布日】2006.11.01
【施行日】2007.01.01
【公布機関】国務院令第477号
北京オリンピック及びその準備期間における外国記者の中国における取材規定(廃止)
第1条 北京オリンピック及びその準備期間において外国記者が中国国内において法により取材・報道するのに便宜を図り、かつ、オリンピックの精神を伝播し、及び発揚するため、この規定を制定する。
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