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【公布日】2006.09.19

【施行日】2006.12.01

【公布機関】国務院令第474号

日本語訳文

風景名勝区条例(改正前)

この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条  風景名勝区に対する管理を強化し、かつ、風景名勝資源を有効に保護し、及び合理的に利用するため、この条例を制定する。

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