【公布日】1995.09.23
【公布機関】国務院弁公庁 国弁発[1995]48号
上場会社の国家株及び法人株の外国投資家への譲渡を暫定的に停止することに関する国務院証券委員会の回答申請の転達発布に係る国務院弁公庁の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
国務院証券委員会の「上場会社の国家株及び法人株の外国投資家への譲渡を暫定的に停止することに関する回答申請」については、既に国務院の承認を経て、ここに貴政府等に対し転達発布するので、誠実に執行を貫徹されたい。
上場会社の国家株及び法人株の外国投資家への譲渡を暫定的に停止することに関する国務院証券委員会の回答申請
国務院御中
最近、少数の上場会社が外国投資家に国家株及び法人株を譲渡し、会社の株主権構造の変化を引き起こし、株価に異常な波動が出現している。上場会社の国家株及び法人株の譲渡に関する国の法規がいまだ健全でないことに鑑み、国有資産の流失を回避し、かつ、株券市場の健全な発展を保証するため、関係部門との検討を経て、ここに次のような意見を提出する。
第1条 上場会社の国家株及び法人株に関する国の弁法が発布される前においては、いかなる単位についても、外国投資家に対し上場会社の国家株及び法人株を譲渡することを一律に許可しない。国の関係する管理弁法が発布された後においては、規定に従い執行する。
第2条 各級人民政府及び国務院の関係部門は、外国投資家に対する上場会社の国家株及び法人株譲渡に係る事項の審査認可を直ちに停止しなければならない。既に企業の譲渡申請を受理している場合には、受理機関が申請企業に対し直ちに譲渡活動を停止し、かつ、善後業務を適切にするよう通知し、違反した場合には、関係する指導者の責任を追及する。
第3条 国家国有資産管理局をして、国家証券監督管理委員会等の関係部門と共同して上場会社の国家株及び法人株譲渡の関係規定を掌握検討の上制定させ、国務院に報告し承認を受けた後に執行させられたい。
以上の意見に不適切なところがなければ、承認し各地区及び各部門に転達して執行を貫徹されたい。
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