キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.10.31

【施行日】2007.01.01

【公布機関】国家主席令第58号

日本語訳文

銀行業監督管理法

この管理弁法における「国外非銀行金融機構の中国駐在代表処の設立に係る審査認可」、「国外非銀行金融機構の中国駐在代表処の変更に係る審査認可」、「国外非銀行金融機構の中国駐在代表処の終了に係る審査認可」及び「国外非銀行金融機構の中国駐在代表処の首席代表の職務担当資格に係る審査承認」は、2010年7月4日に国発[2010]21号により取り消されている。

2003年12月27日第10期全国人民代表大会常務委員会第6回会議採択、同日国家主席令第11号により公布
2006年10月31日第10期全国人民代表大会常務委員会第24回会議改正、同日国家主席令第58号により公布、2007年1月1日施行
  

第1章  総則

第1条  銀行業に対する監督管理を強化し、監督管理行為を規範化し、銀行業のリスクを防御し、及び解消し、預金者その他の顧客の適法な権益を保護し、かつ、銀行業の健全な発展を促進するため、この法律を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。