【公布日】2005.12.23
【施行日】2005.12.23
【公布機関】国務院弁公庁 国弁発[2005]62号
改正後の会社法及び証券法の実施の貫徹に関係する業務を適切にすることに関する国務院弁公庁の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部門・委員会及び各直属機構に通知する。
改正後の「会社法」及び「証券法」は、既に2005年10月27日に第10期全国人民代表大会常務委員会第18回会議の採択を経ており、2006年1月1日から施行される。会社法及び証券法は、社会主義市場経済体制を確立し、及び完全化する重要な法律であり、また、資本市場の運営を規範化する基本法律である。この2つの法律の順調な実施を確保するため、国務院の同意を経て、ここに、関係する問題について次のように通知する。
第1条 改正後の会社法及び証券法を実施することの重要な意義を十分に認識する。改正後の会社法及び証券法は、近年の実践の総括を基礎とし、我が国の現在の経済生活の変化及び運営規律に基づき、既存の会社法律制度及び証券...
各地区及び各部門は、この通知を受領した後に、当該地区及び当該部門の実情を考慮し、具体的な措置を制定し、誠実に具体化を貫徹する必要がある。実施中の関係する重要な情況及び問題については、遅滞なく国務院に報告する必要がある。
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