【公布日】1986.10.11
【施行日】1986.10.11
【公布機関】国務院 国発[1986]95号
外商投資を奨励することに関する国務院の規定
第1条 投資環境を改善し、外商投資をよりよく吸収し、先進技術を導入し、製品品質を向上させ、輸出による外貨取得を拡大し、かつ、国民経済を発展させるため、特に、この規定を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。