【公布日】1982.09.21
【公布機関】国務院 国発[1982]121号
中外合資及び合作プロジェクトの徴税問題に関する通知(失効)
この通知は、国発[2016]38号(2016年6月25日公布)により失効が宣言されている。
1980年9月10日に、全国人民代表大会は、「中外合資経営企業所得税法」及び「個人所得税法」を公布し、1981年12月13日に、「外国企業所得税法」を公布した。これらの税法を公布する前において、一部の地方、部門及び企業は、国家主管機関の認可を経て、外国投資家又は香港投資家と合資又は合作プロジェクト契約を締結しており、それには税負担条項を含むものがあった。これについて、財政部税務総局は、過去に、税負担問題は、なお契約において従前に締結した条項に従って執行すると通知している。ただし、報告によれば、なおいくつかの紛争が存在する。政策を正確に貫徹するため、特に、次のように通知する。
第1条 「中外合資経営企業所得税法」及び「外国企業所得税法」公布の前に、国家主管機関の認可を経て、外国投資家又は香港投資家と締結した合資又は合作プロジェクトの契約において、企業所得の税負担優遇条項があり、プロ...
以上の3条は、契約において従前に締結した期間が満了するまで執行する。期間満了の後に契約期間を継続・延長する場合には、統一して「中外合資経営企業所得税法」、「外国企業所得税法」及び「個人所得税法」の規定に従い納税する。各級の財政及び税務部門は、これに従って執行されたい。執行中の具体的な問題については、財政部が解釈につき責任を負う。
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