キャスト中国ビジネス

【公布日】1989.04.04

【公布機関】全国人民代表大会

全国人民代表大会关于国务院提请审议授权深圳市制定深圳经济特区法规和规章的议案的决定

国務院より提出された深圳市に深圳経済特別区の法規及び規則を制定する権限を授与することに係る議案に関する決定

第七届全国人民代表大会第二次会议审议了国务院提请授权深圳市人民代表大会及其常务委员会和深圳市人民政府分别制定深圳经济特区法规和深圳经济特区规章的议案,决定:
  授权全国人民代表大会常务委员会在深圳市依法选举产生市人民代表大会及其常务委员会后,对国务院提出的上述议案进行审议,作出相应决定。

第7期全国人民代表大会第2回会議は、国務院より提出された深圳市人民代表大会、同常務委員会及び深圳市人民政府にそれぞれ深圳経済特別区の法規及び深圳経済特別区の規則を制定する権限を授与することに関する議案を審議し、次のとおり決定した。
  深圳市において法により市人民代表大会及び同常務委員会を選出し、その後に国務院の提出した前記の議案を審議して相応の決定をする権限を全国人民代表大会常務委員会に授与する。

新華社北京4月4日電 国務院より提出された深圳市に深圳経済特別区の法規及び規則を制定する権限を授与することに係る議案に関する第7期全国人民代表大会第2回会議の決定は、1989年4月4日に第7期全国人民代表大会第2回会議で採択された。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。