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【公布日】1985.09.30

【施行日】1985.09.30

【公布機関】国務院  ―

日本語訳文

中外合資建設港湾埠頭の優遇待遇に関する国務院の暫定施行規定(廃止)

この規定は、2008年1月15日に「一部の行政法規を廃止することに関する国務院の決定」により既に廃止されている。

第1条  対外経済合作及び技術交流を拡大し、港湾埠頭の建設を加速することで我が国の社会主義現代化事業の発展に適応するために、この規定を制定する。

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