【公布日】2005.08.28
【施行日】2005.12.01
【公布機関】全国人民代表大会 国家主席令第40号
女性権益保障法(改正前)
この法律は、「『野生動物保護法」等15件の法律を改正することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」(2018年10月26日公布、同日施行)により改正されている。
1992年4月3日国家主席令第58号により公布、同年10月1日施行
2005年8月28日国家主席令第40号により改正公布、同年12月1日施行
第1条 女性の適法な権益を保障し、男女平等を促進し、かつ、社会主義現代化建設における女性の役割を十分に発揮させるため、憲法及び我が国の実際の状況に基づき、この法律を制定する。
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