【公布日】1990.02.28
【施行日】1990.02.28
【公布機関】広東省人大常委会
広東省経済特別区抵当貸付管理規定(廃止)
この規定は、1992年11月28日に既に廃止されている。
第1条 我が省の経済特別区(以下「特区」という。)の抵当貸付活動の管理を強化し、抵当貸付当事者の適法な権利及び利益を保障し、特区の経済建設を促進するため、中華人民共和国の関係法律、法規に基づき、この規定を制定する。
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