【公布日】1994.05.12
【公布機関】大連市
大連開発区企業労働紛争処理暫定規定
第1条 従業員及び企業の適法な権益を保障し、労働紛争を適切に処理し、操業停止及び怠業事件を予防し、及び速やかに処理し、正常な生産秩序及び社会の安定を維持保護するため、国の関係する法律及び法規の関係規定に基づき...
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