【公布日】2005.10.25
【施行日】2005.10.25
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会 国家主席令2005年第41号
中华人民共和国外国中央银行财产司法强制措施豁免法
第1条 中华人民共和国对外国中央银行财产给予财产保全和执行的司法强制措施的豁免;但是,外国中央银行或者其所属国政府书面放弃豁免的或者指定用于财产保全和执行的财产除外。
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