【公布日】2006.02.21
【施行日】2006.04.15
【公布機関】国務院第460号
取水許可及び水資源費徴収管理条例(改正前)
この法令は、国務院令第676号(2017年3月1日発布、同日施行)により改正されている。
第1条 水資源の管理及び保護を強化し、かつ、水資源の節約及び合理的な開発利用を促進するため、「水法」に基づき、この条例を制定する。
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