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【公布日】2005.07.09

【施行日】2005.09.01

【公布機関】国務院令第440号

日本語訳文

工業製品生産許可証管理条例(改正前)

この法令は、国務院令第764号(2023年7月20日公布、同日施行)により改正されている。

この条例における「建築外窓生産許可証の発行」及び「工業用エッセンス・香料生産許可証の発行」は、2010年7月4日に国発[2010]21号により取り消されている。

第1章  総則

第1条  公共の安全、人体の健康及び生命・財産の安全に直接に関係する重要な工業製品の品質の安全を保証し、国の産業政策を貫徹し、かつ、社会主義市場経済の健全かつ協調的な発展を促進するため、この条例を制定する。

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